薬膳茶ライフプランナー®認定者ガイドライン

このガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、武谷清風堂(以下「当店」といいます)が主催するすべての講座及び当店認定講師・契約講師(薬膳茶ライフプランナー®Instructor及びその他の講座の講師。以下「講師」といいます)が開催するすべての講座(以下「本講座」といいます。オンラインでの講座を含みます)を受講し、薬膳茶ライフプランナー®Basic認定者、薬膳茶ライフプランナー®Advanced認定者、薬膳茶ライフプランナー®Master認定者(以下、「認定者」といいます)と認定された方に適用されます。
認定者は本ガイドラインの内容をよく読んで、十分理解したうえで、本ガイドラインに同意のうえ活動してください。

第1条(名称等)
1.認定者は、当店所定の範囲内で当店認定の認定者としての名称を使用することができるものとします。
2.認定者は「薬膳茶ライフプランナー®」を名乗ることができ、名称を表記及び呼称して活動する場合は、薬膳茶ライフプランナー®のあとにBasicまたはAdvancedまたはMaster(以下、「認定ランク」といいます)を付与してください。ただし、表記のみの場合は「薬膳茶ライフプランナー®」のみで差し支えありません。

表記のみ
「薬膳茶ライフプランナー®」

表記及び呼称
「薬膳茶ライフプランナー®Basic」
「薬膳茶ライフプランナー®Advanced」
「薬膳茶ライフプランナー®Master」

※詳細な使用例は、認定バッジ発行時に配布しております。

2.認定者が名称の使用等について疑義がある場合は、当店に申し出、当店の決定を待つものとします。その場合、認定者は当店が名称等の使用を承認するまで、その名称等を使用しないものとします。
3.認定者が認定を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を取り止め、使用していた宣伝、広告、表示等から削除しなければならないものとします。
4.当店は必要があると認めるときはいつでも、認定者に対して、宣伝、広告、案内等の資料の提出を求めることができ、認定者はその求めに応じるものとします。

第2条(認定バッジの利用)
1.認定者は当店または講師が発行する認定バッジ(画像)について、次の各号の範囲内において、必要に応じて使用することができます。
(1) 名刺やショップカードなどの印刷物に印刷して配布すること
(2) 認識票や身分証などへ印刷すること
(3) WebサイトやSNSへ掲載すること
(4) 認定バッジ(画像)のサイズ以外の改変は一切しないこと
(5) その他、利用に関して疑義が生じた場合は、利用前に当店に申し出、当店の決定を待つこと

第3条(認定者の権利)
1.認定者は、認定ランクの範囲内で当店認定の有資格者としての名称を使用することができます。
2.認定者は、当店の認める範囲で当店の発明、考案、創作、画像、映像、音源、テキスト、図表、プログラム、アイディア、ノウハウ、メソッド、プラン、デザイン、仕様、公式、データ、技術ノウハウを含む営業上、技術上、財産上、その他当店より提供された一切の資料や情報等(以下「当店コンテンツ」といいます)を使用し、自身の顧客(以下「顧客」といいます)へ薬膳茶に関する知識の提供、ワークショップの開催、薬膳茶の販売等、講座内で身に付けたものを提供することができます。
3.認定者は、当店主催・共催イベント、行政、企業、教育機関等からの要請に伴う講師活動やサービス提供等ができます。なお、提供範囲等に疑義がある場合は、速やかに当店に申し出、当店の決定を待つものとします。

第4条(認定者の義務)
1.認定者は、自己の責任において、認定ランクに応じたサービスを誠実かつ適正に遂行するものとします。また認定者は、自らの活動に際し、当店の方針に則り、かつ本ガイドラインを含む当店の定める規則等を遵守しなければならないものとします。
2.認定者は、自己の責任において、第三者(顧客を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当店に一切迷惑をかけないものとします。

第5条(認定申請資格)
1.認定者は、以下の資格要件を備え、これを維持しなければならないものとします。
(1) 認定に必要な当店の定める各コースをすべて修了後に認定試験、認定実践を合格し、かつ、認定者としての資質・能力等に関して別途当店による審査基準を満たしていること
(2) その他当店が不適格と判断する事由がない者であること
2.認定者の認定については、その資質・能力等に関して別途当店による審査があります。当店は、当店所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。
3.認定者が、第1項各号の資格要件のいずれかを欠くに至った場合、認定者の認定は当然に失われるものとします。

第6条(認定の有効期間および更新)
1.認定者の認定は、その有効期間を定めず、会費や更新料とうは必要ないものとします。ただし、今後の認定者数増加に伴い、会費や登録料等を設ける場合があります。

第7条(認定内容の変更)
1.認定者は、認定の申請時に当店に申請した自らの登録情報に変更を生じた場合には、第5条規定の資格要件を明らかにしたうえで、当店所定の変更手続きを行うものとします。

第8条(認定の取下げ)
1.認定者としての活動を休止するなど認定を自ら取り下げる場合には、認定者は、当店所定の退会届を当店に提出するものとします。
2.前項の退会届の提出については、やむを得ない事由がある場合を除き、取り下げ予定日の1ヶ月前までに行うものとし、また引継ぎの必要のある受講生がある場合は、自らの責任で誠実に引継ぎを行うものとします。

第9条(認定の取消し)
1.当店は、認定者が本ガイドラインその他当店の定める規約等に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他、認定者としての適格性を欠いていると判断したときは、認定者の認定を取り消すことができるものとします。

第10条(認定喪失後の措置)
1.認定者が資格を喪失した場合、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当店は、必要な指示をすることができ、当該認定者はその指示に従わなければならないものとします。
(1) 一切の広告、表示等から認定者である旨を削除すること
(2) 当店より提供された認定者限定で使用できる当店コンテンツ等について削除・破棄し、その後使用しないこと
(3) 引継ぎの必要な受講生がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと
(4) その他当店が指示する事項
2. 資格喪失後、再度認定を希望する場合、改めて所定の受講料を支払い再受講し、認定を受ける必要があります。
3.当店は、認定の喪失により認定者に生じる一切の損害について、何らの責任を負わないものとします。

第11条(権利帰属)
1.認定者が当店より提供された当店コンテンツに関する知的財産権は、全て当店に帰属しており、かつ認定者には移転しないものとします。
2.認定者は、如何なる理由によっても当店の事前の承諾なしに認定者として認められた目的以外のために当店コンテンツを使用するなど当店の知的財産権を侵害する行為をしてはならないものとします。

第12条(秘密情報)
1.認定者は、当店コンテンツを適切に管理し、当店の事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。

第13条(個人情報の保護)
1.認定者は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき顧客等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

第14条(禁止行為)
1.次に該当する行為を本ガイドラインにおける認定者の禁止行為と定めます。なお、認定者が禁止行為を行った場合、当店は、直ちに当該認定者の認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 当店への虚偽の報告、不誠実な対応その他当店の信用を毀損するような背信行為
(2) 当店または当店関係者(他の会員や認定者、顧客、当店の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(3) 当店の承諾を得ることなく、当店から提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
(4) 当店または当店関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当店の運営を妨害する迷惑行為
(5) 薬膳茶ライフプランナー®を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当店と無関係の団体等への勧誘行為
(6) 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
(7) その他前各号に準ずる行為

第15条(損害賠償)
1.認定者は、本ガイドラインに違反することにより、または認定者の活動に関連して当店に損害を与えた場合、当店に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条(存続条項)
1.認定者がその資格を有しなくなった後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(条項効力の分離可能性)、第18条(反社会的勢力等)、第19条(譲渡等)、第20条(完全合意)、第21条(協議解決)および第22条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第17条(条項効力の分離可能性)
1.本ガイドライン内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本ガイドラインの目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本ガイドライン内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。

第18条(反社会的勢力等)
1.認定者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
(1)反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
(2)反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
(3)自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
(4)当店は、認定者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定者の資格を剥奪することができるものとします。
2. 当店が前項の規定により当該認定者の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

第19条(譲渡等)
1.認定者は、当店の書面による事前の承諾なく、認定者としての地位または本ガイドラインに基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
2.当店は、認定制度に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業承継に伴い、本ガイドライン上の地位、権利義務および認定者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、認定者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。

第20条(完全合意)
本ガイドラインは、本ガイドラインに含まれる事項に関する当店と認定者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本ガイドラインに含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第21条(協議解決)
本ガイドラインに定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本ガイドラインの目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第22条(合意管轄)
本ガイドラインに関連する紛争が生じた場合には、当店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

附則
第1条 (施行)
本ガイドラインは、2025年6月30日に施行する。

山口県山口市本町一丁目2番11号
武谷清風堂